不動産登記はこんな時に必要


1 相続登記

土地や建物の所有者が死亡した場合、配偶者や子などの相続人が当該不動産を受け継ぐことになります。その際、例えば『〇〇の土地は長男□□に相続させる』等の指定があった場合には、その文言の指示に従って所有権移転登記がされます。

しかし、現実には遺言がなされるケースは少なく、通常の場合、全相続人による『遺産分割協議』を経て、特定の相続人の単独所有あるいは複数人による共有名義の登記が行われています。ただし、当該『遺産分割協議』は相続人間の利害の対立により難航することが多く、また書面の作成を余儀なくされることから専門家のアドバイスを受けて行うことがベターだと考えます。

更に、登記申請に際しては戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等を取得した上で申請書を作成しなければならず、煩雑な作業といえるでしょう。当事務所では皆様に代わって以上の事務手続を遂行いたします。

 なお、相続登記に関し従来は必ずしも強制ではありませんでしたが、令和6年4月1日より義務化されることとなります。一定の猶予期間はありますが、お早目の対策を講じられることをお勧めいたします。

  

2 抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、土地・建物に設定されていた抵当権は法律上は消滅します。しかし、そのままにしておくと依然抵当権の登記は残ったままであり、その後の売却の際に大きな妨げとなりますので別途抹消の登記をする必要があります。

当該抹消登記は皆様ご自身ですることも当然できますが、その際、登記申請書の作成および管轄法務局への提出が必須となります。手続に不安のある方は、当事務所にご相談ください。皆様に代わりスピーディーに抹消の事務手続を行います。ちなみに、費用は実費等を含め、概ね一物件につき1万5,000円前後です。

 

 3 所有権登記名義人住所・氏名変更登記

土地や建物の所有者が住所を移転した、あるいは婚姻により氏名が変更した場合であっても不動産登記簿の記載がそれに伴って自動的に変更されるわけではありません。別途、登記名義人自身が変更登記をする必要があります。この変更登記につきましては従来は任意でしたが、近時の不動産登記法の改正により申請が義務化されることとなりました。

なお、その施行時期ですが2026年(令和8年)4月までとなっています。まだ少し先のお話ですが施行日前に住所等が変更したケースであっても適用されることとなりますので注意が必要です。