相続登記・建設業許可のことなら、司法書士・行政書士 杉本充事務所にお任せください。

☎045-367-9817          

            

当事務所3つの特徴

出張相談も承ります

当事務所は利便性を考慮し、皆様の御自宅や会社事務所等に直接お伺いする出張相談を承っております。

なお、出張相談エリアは、金沢区・磯子区・南区・港南区・中区・西区・神奈川区に限定させていただきます。

ご不明な点がある場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

適正・妥当な報酬額

当事務所は、経費を極力抑え、適正・妥当な報酬額を設定しております。

具体的な金額につきましては『報酬・費用(こちらをクリック) 欄をご覧ください。

なお、費用についてのお問い合わせは、お電話でも受け付けております。

 

 

相続登記無料相談

相続登記 は当事務所のメイン業務です。皆様の大切な財産につきまして手続的・実体的に正確な登記を完了いたします。

 なお、相続登記に関しましては令和6年4月1日より義務化されましたので、お早目の対応をお勧め致します。

ちなみに、電話相談は初回無料となっております。

 

 

 

 




法改正とトピック

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

近時『所有者不明土地問題』が多発するようになり、そのような事態を解消するため、このほど相続登記を義務化する法改正が行われました。施行年月日は令和6年4月1日からとなっています。

 

 

 

令和2年7月より遺言書保管制度の運用が開始されました。

【令和2年7月10日】より、私たちが自筆で書いた遺言書を法務局に預けることが出来る自筆証書遺言書保管制度の運用が開始されています。

株式会社と合同会社のどちらを選びますか?

株式会社、合同会社ともに個人事業の場合と比較すると節税面でのメリットが大きいです。しかし、設立費用、社会的な認知度、運営の簡便さ等については一長一短があり、どちらの会社形態を選択するのか迷うところです。

建設業許可4つの要件とは?

建設業の許可を取得するためには、①経営業務管理責任者の存在②専任技術者の配置③建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れがない④500万円の資金調達能力がある、の4つの要件をすべて満たす必要があります。



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