1 はじめに

昭和の時代には俗に「金看板」といわれた建設業の許可ですが、令和の現在であっても建設業を営む個人あるいは会社経営の方にとって1つのステータスであることは間違いありません。

ただし、建設業法上は工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の場合には許可は不要です。しかし、そうは言っても、実際上、元請会社から許可業者であることを求められるケースも多く、許可を取得しておかないと重大な不利益が生じる可能性があります。

 

2 許可取得のための4つの要件

建設業の許可を取得するためには、①経営業務管理責任者の存在②専任技術者の配置③建設業の営業に関して不誠実な行為を行う恐れがない④500万円の資金調達能力がある、という4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

経営業務管理責任者の存在

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとしている会社の常勤の役員又は個人事業主として1以上いること。

 

専任技術者の配置

国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上配置していること。

 

③建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れがないこと

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな場合は、建設業を営むことができない。

 

④500万円の資金調達能力がある

自己資本が500万円以上であること又は500万円以上の資金調達能力があること。

 

3まとめ

以上の4つの要件に該当するか否かの判断、そしてそれを証明する裏付書類、更に完成した書類の編綴等建設業許可申請には特有の難しさがあります。

杉本事務所は今までに150件以上の新規許可取得実績があります。お気軽にご相談ください。