当事務所の主要な業務


不動産・相続登記

不動産(土地・建物)の所有権を第3者に対抗するためには不動産登記簿に登記されなければなりません。そのためには新たに所有者となった人が不動産の所在地を管轄する『法務局』に登記の申請をする必要があります。

ご自身で申請書を作成することもできますが、場合によっては様々な調査が必要となるほか、大量の戸籍謄本を取得しなければならないケースもございます。

そのような時は『不動産登記の専門家』である当事務所に是非ご相談ください。

会社設立

対外的な信用、税法上のメリット等様々な理由から会社形態を選択して事業を始める方が先ずしなければならないことは、会社の根本規則である『定款』の作成です。

多くの記載事項がありますが、必ず定款で定めなくてはならない5つの『絶対的記載事項』が重要です。

その中でも特に慎重に決定すべきなのが会社の事業『目的』です。許認可を必要とする将来の事業展開をも見据えて、行政サイドの要求に適合する文言にしておきたいところです。

 

建設業許可

建設業を営む場合には建設業法第3条に基づく許可を取得する必要があります。

当該許可は原則としてすべての建設会社に必要ですが、1件の請負代金額が500万円未満(建築一式工事の場合には1500万円未満もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)の工事のみを請負う場合には不要です。ただし、以上のような軽微な工事であっても、元請会社から許可の取得を求められるケースがあり、対策が必要です。